MGGC会則
宮城善意通訳者の会 会則
(名称)
第1条 この会は、宮城善意通訳者の会という。(以下「MGGC」という)
(目的)
第2条 MGGCは、外国人旅行者の言語上の障害や不便を解消し、安心して日本旅行を楽しめる環境作りに
貢献し、国際交流の円滑化に資すると共に、あわせて善意通訳者相互コミュニケーションの向上を
図ることを目的とする。
(事業)
第3条 MGGC前条の目的を達成するために、次の事業を行う。但し、事業はボランテア精神に基づき会員
の自主的な活動によるものとする。
(会員)
第4条
1、会員は、第2条の目的に賛同する善意通訳者とする。
2、特別会員は、第2条の目的に賛同する法人とする。
(役員)
第5条
1、MGGCに次の役員をおく。
1、会長 1名
2、副会長 2名
3、役員 若干名(総務会計を含む)
4、監事 2名
2、役員は総会において選任する。
3、役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
4、総会以降に役員の退任・補充が必要となった場合は、役員会にて役員退任の承認・補充が出来る
ものとする。
補充された役員の任期は次の総会までとする。
(役員の職務)
第6条
1、会長はMGGCを代表し会務を統括する。
2、副会長は会長を補佐し、会長に事故のあったときは、会長の指名する副会長が会長の職を代理する。
(会議)
第7条 MGGCの会議は総会及び役員会とする。
(総会)
第8条
1、総会は第4条第1項の会員をもって構成する
2、総会は会長が召集し次の事項をもって審議決定する。
1、会則の制定及び改廃に関すること。
2、事業計画及び事業報告に関すること。
3、予算及び決算に関すること。
4、その他重要な事項。
(役員会)
第9条 役員会は、会長が招集し次の事項を審議決定する。
1、MGGCの業務を行う上で重要と認める事項。
2、その他MGGCの運営に関し役員が必要と認める事項。
(事務局)
第10条 MGGCの事務処理を行うため、事務局を会長宅におく。
(経費)
第11条
1、MGGCの経費は会費及びその他の収入をもってあてる。
2、会費は総会で決定する。
3、会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。
4、MGGCが依頼を受けた通訳・翻訳等の業務について、会員が1万円以上の報酬を受けた場合は、
報酬の10%をMGGCに還元することを原則とする。
(入会退会)
第12条
1、MGGCに入会するものは、所定の手続きを行い、また退会するものは事前にその旨を届けなければ
ならない。
2、特別な理由なく会費を納入しなかったものは退会したものとみなす。
(除名)
第13条 次の行為をしたものは、除名することが出来る。
本会則を守らないもの。特に善意通訳の心得を著しく逸脱し、または登録証もしくはバッジを悪用
する等善意通訳者の名誉及び信用を著しく傷つけたもの、尚、この結果についてはこれを国際観光
振興会に報告するものとする。
第14条 MGGC会則に定めるものの外MGGCの運営に関し、必要な事項は役員会で決定する。
(附則)
第15条 本会の設立は1985年7月10日とする
第16条 修正履歴
・昭和60年7月10日
・2010年4月17日(昭和→西暦表示 第5条4の追記)
・2011年4月 2日(第10条・15条・16条追記)
・2017年4月22日(幹事会→役員会と表記)
・2018年4月21日(幹事→役員と表記)
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